1979-05-25 第87回国会 衆議院 外務委員会 第11号
なお、それぞれのいままで二国間協定で入っておりました規制といいますか、保障措置というものは、あるいはそれ以前にも三者間移管協定というのがございますが、国際原子力機関の保障措置の適用を受けることによりまして、従前二国間でありましたところの保障措置というのは国際原子力機関の保障措置のもとに置かれる、そういうことで実質的には停止されておるということでございます。
なお、それぞれのいままで二国間協定で入っておりました規制といいますか、保障措置というものは、あるいはそれ以前にも三者間移管協定というのがございますが、国際原子力機関の保障措置の適用を受けることによりまして、従前二国間でありましたところの保障措置というのは国際原子力機関の保障措置のもとに置かれる、そういうことで実質的には停止されておるということでございます。
日本・カナダ・国際原子力機関間の議定書及び日本・英国・国際原子力機関間の議定書は、それぞれ行政取り決めでございますところの、従前のいわゆる三者間移管協定に基づく保障措置の適用を停止するという内容でございますので、同じく行政取り決めとして結んだものでございます。
そこで、この措置をとるということになりますと、米国、フランス、豪州、三カ国との間におきましては、すでに既存の協定におきましてこのような事態を想定した条項が入っておりますので、この際特別の措置をとらないで、いわば自動的にこの第二十三条によりまして現在存在しておりますところの三者間の移管協定というものの効力が停止されるわけでございますが、イギリスとカナダに関しましてはまさに御指摘のとおり、このように第二十三条
○村田(良)政府委員 資料という御指摘でございますけれども、そういった事実についてもっと事実関係を国会に説明すべきであるという御指摘であれば、あるいはそうであったかと思いますが、まだいかなる形で、どういう文書でこの現在の三者間移管協定を停止するかということについて交渉中でございますので、その合意文書を参考資料として御提出するというわけにはいかないわけでございます。
○村田(良)政府委員 この点に関しましては、現在の三者間移管協定を停止するということが協定に関してどういう意味合いを持つかということに関しましては、先ほども若干触れましたように、それぞれの現在の協定の第四条におきましてIAEAの保障措置を現行の三者間移管協定というもの、そういう形に限定した約束にはなっていないわけでございまして、相手国政府と合意いたしまして三者問協定にかわる別途の有効なIAEAの保障措置
これにつきましては、先ほど外務省国連局長の答弁にもありましたように、いわゆる保障措置あるいは査察というものに関連いたしまして、二国間協定でございましても、たとえば日米原子力協定あるいはIAEAとの間の移管協定によりまして、その基礎は二国間協定、日米原子力協定ではございますけれども、国際原子力機関の査察を受けるということで、実効上国際原子力機関の査察を受けておりますので、その点でNPT加盟後と同じような
○半澤政府委員 わが国はすでに過去長い間、二国間協定とIAEA、国際原子力機関との間の移管協定に基づきまして査察を受け入れてきておるわけでございます。それから日本の原子力開発利用の場合には平和目的に限るということがございまして、平和目的に限ることを担保する意味で国内諸法令において相当広範な審査、検査あるいは計量管理といった制度が長い間講ぜられてきておるわけでございます。
それは日米原子力協定の第十二条がございまして、この保障措置につきましては国際原子力機関、いわゆるIAEAでございますが、それに移管することとなっておりまして、そのために日米IAEA保障措置移管協定という協定が締結されております。
それがIAEAに対する移管協定によりましてアメリカ直接でなくて国際機関からの査察によって行なう方式に変わって、そしてそれがアメリカだけでなくイギリスその他個別協定のある国から入ったものについてはIAEAの国際機関による査察を受けておるわけであります。
それから保障措置につきまして、アメリカと日本の場合は、日本がアメリカから資材、燃料等をもらった場合はアメリカの保障措置、移管協定によりましてIAEAの保障措置を受けるということ、一方的に受ける規定が入っておりますが、日仏、日豪の場合は、相互的な、両方とも資材、燃料をもらった場合には受けるという相互的な保障措置の規定が入っておるのでございます。
それからユーラトムはヨーロッパにおける多国間がおのおの協定によって行なうそういう国際的な内部的な査察機構であり、IAEAは個々の国家からの移管協定等によって国際機関が行なうということであります。したがいまして、日本の場合はユーラトム等の国際的な地域的な協定がありませんので、IAEAから直接の査察を受けております。
そこで、最も先生の御懸念といいますか御関心があると存じますところの平等性ということでございますけれども、この点についてちょっと申し上げさせていただきますと、いままでの、たとえば昨年の十一月に問題になりました敦賀の原子炉、これに対する査察、これは現在の日米国際原子力保障措置移管協定に従って行なわれているわけでございますけれども、この中におきましては常時査察、常時立ち入り権というものをIAHAが持っているわけでございます
現在行なわれております査察は、いま西堀国連局長がお話しになりました核防下の査察と違いまして、いわゆる三国の移管協定に基づく査察でございますので、制度自体は違うのでございますけれども、一方NPTの査察の合理化というものが進んでおりますので、IAEAといたしましても、現状におきます移管協定に基づく査察の実施に関しまして、この保障措置委員会で行なわれております新しい制度の精神を取り入れて、簡素化するように
IAEAでは、移管協定に基づきまして、原子力発電所に対しては常時査察する権利を一応持っております。しかし、従来から、その施設に入りますときには、事前に予告がなされてきております。今般も、その初めに打ち合わせがございまして、最初IAEAからは、毎日一、二時間ごとに——原子炉の建屋の中に、作業いたします原子炉のリアクター・フロアがございます。そこに立ち入るという方式で言ってまいりました。
その点を除きましては、保障措置につきまして米国側に権利がございますが、その与えられた米国側の権利は、一切日本とアメリカと国際原子力機関との間で締結されます保障措置に関する移管協定の中で全部原子力機関に移管されまして、国際原子力機関がアメリカにかわりまして日本の施設、燃料等を査察するというような取りきめになっておる次第でございます。
なお、日米・日英両協定とも、この保障措置につきましては、米国及び英国あるいは日本、それぞれが査察及び保障措置を行なう権利を有するたてまえになっておりますけれども、実際上は、協定にも書いてございますとおり、その保障措置の内容を、日、米、国際原子力機関三者間で締結されます保障措置の移管協定によって全部査察が行なわれるわけでございまして、アメリカ、イギリスが別個に日本に対して査察を行なうということではございません
具体的には、現実に両協定とも移管協定によりましていまも原子力機関の査察を受けておるわけでございますが、しかし、法律的にいいますと、たとえば原子力機関が日本に対する査察を断わる、そういうことはありませんけれども、そういう場合にはアメリカが直接やる、その場合には、この査察の規定をかぶってくるわけでございます。
○重光政府委員 現在行なっております三者間協定、これは移管協定といっておりますが、これは現行の日米あるいは日英協定に基づいて行なっておる、そういう意味でこれに含まれるということで、移管協定そのものは国会の承認を求めておりません。
○小林委員 一九四八年九月に結ばれた財政、財産移管協定あるいは在朝鮮アメリカ軍政庁の一切の現行法、法令規則をすべて引き続き施行する義務を朴政権に負わせ、アメリカ政府が韓国にある財産とその追加物を取得することを規定して云々とこういうふうな協定が行なわれておる。
でございますから、機関への移管については、機関、カナダ、アメリカ、日本、関係四者の間に完全に意見が一致いたしまして、今はその移管協定をいかなる協定によって実現するかという、協定を中心にして交渉中でございます。遠からず協定の妥結を見ることと思います。